保育士資格試験の一部科目免除とは?

保育士資格の国家試験では幼稚園教諭免許状所有者など、条件により筆記試験の一部科目免除や実技試験を免除される制度があります。

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保育士資格特例制度

厚生労働相は子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、平成31年度末までの間、幼稚園教諭免許状の所有者に対する保育士資格取得特例制度を設けました。

過去または現在に於いて幼稚園での規定年数以上の実務経験のある人が対象になります。

つまり規定年数以上の実務経験があれば現在は幼稚園教諭の仕事をしていなくても特例制度の対象となります。

幼稚園での実務経験のある人は保育士養成施設で特例制度の特例教科目(最大4教科8単位)を履修する事で保育士試験の全科目免除や一部科目免除が認められます。

また過去に保育士養成施設での履修科目がある人はそれが特例科目では無くても一部科目免除になる可能性がありますから、ご自分が通われた保育士養成施設に一度問い合わせてみてください。

また特例制度によって幼稚園教諭免許状所有者が保育士養成施設で履修せずに保育士試験を受験する場合でも申請により一部科目免除や実技試験免除が認められます。

特例制度以外で科目免除されるには

保育士資格の国家試験では8教科9科目の筆記試験全てに合格した後に実技試験2科目に合格する必要があります。

しかし一度で全科目に合格しなくても、合格した科目はその年を含めて3年間持ち越す事が出来、次の試験の時には有効期限内であれば合格している科目は一部科目免除として、その科目の試験を受ける必要がありません。

2016年より保育士資格の国家試験が年2回施行される事で一度の試験で筆記試験全てに合格しなくても1年間で保育士資格を手に入れられる可能性がとても高くなりました。

また保育士試験に於いて不合格になった科目を指定保育士養成施設で修得すると、既に合格している科目の有効期限内であれば申請により全科目免除で合格となります。

また実務経験の無い幼稚園教諭免許状所有者も申請により保育士試験の『保育の心理学』と『教育原理』が筆記試験の一部科目免除として認められ、実技試験も免除されます。

まとめ

厚生労働相が平成27年から制度化した幼稚園教諭免許状の所持者に対する保育士資格取得特例制度は平成31年度末の保育士試験が最後になります。

特例制度の対象者は保育士資格が非常に取りやすくなっている、この機会に保育士資格を取得しておく事をお勧めします。

特例制度に限らず、保育士に少しでも興味のある人は頻繁に厚生労働相のHPをチェックしておくと、自分が該当するお得な情報が得られるかもしれません。

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